アパートの壁紙の張替費用0万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。 回答要旨 修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。 (理由) 建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得
壁紙 減価償却 5年-つまり、たとえ入居者が喫煙によって壁紙を汚していたとしても、その原状回復費用として請求できる金額は居住年数によって変わってくるということです。 ガイドラインの考え方によれば、できたてほやほやの新築物件に入居した場合、3年も経過すれば、クロスの張替費用の負担割合は半分程度の請求となります。 さらに言うならば、 6年以上経過している場合、価値は1円まで低下しているため たとえば壁紙の張り替えや床や壁の傷を補修するなど、小規模なリフォームは修繕費用として計上されることが多く、減価償却を行うことはありません。 また台風など災害に伴う外壁補修なども修繕費用に計上されます。 しかし単身世帯用の物件を2世帯住宅に造りかえるなど、物件の資産価値が大きく生まれ変わるリノベーションに関しては減価償却が必要です。 このように資産の価
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